障害年金の診断書の提出で注意しておきたいこと

1,障害年金の診断書について

障害年金の受給者は、定期的に診断書を提出する必要があります。
障害や病気の程度によって、提出する必要がある期間は、様々です。

障害年金の認定次第で、1級、2級と年金の金額も変わってきます。
しかし、1級程度の障害がありながらもなかなか1級が妥当と認定されないことも多々あります。

そのためには、診断書の提出時期に、医師へ相談を行うには十分な注意が必要となるでしょう。
なぜならば、1回の認定で2級と認定されると、また新たに数年後の診断書の提出時期を待たなければならないからです。

もちろん、認定された金額に納得が行かない場合には、不服申し立てをできる制度があるのですが、障害を抱えていることでなかなかその行動を起こしにくいために諦めてしまうことも多いものです。

2,手術を行った日・手術名の記入がもれなく書かれているか

障害年金の診断書を提出する際に、注意して欲しいことは、手術を行った日・手術名の記入がもれなく書かれているかという点を確認しなければなりません。
複数回の手術を受けている場合、傷病や障害に関係ある手術の記載が認定の決め手になるのに、抜けがあることで軽く認定されたり、障害年金に該当しないと判断されたりすることがあるからです。

また、病院によっては医師が診断書を書く時間を確保できにくいこともあります。
診断書に関する書類が、届いたら前もって相談や依頼をしておくのがおすすめです。

診断書は、細部にわたって各項目や聞き取りもあるため、医師に時間を確保してもらう必要があるので、できるだけ早い段階で相談しておくようにしましょう。

また、診断書を受け取った際にも、先程の手術に関する記載だけではなく、病院名や発症した日付など重要視される項目に記載漏れがないかどうかを確認しておくのが賢明です。
あらたに書き直してもらうためには、もう一度、病院へ受取に行かなければならなくなりますし、充分に注意をしてください。

3,ご自身の体調を可能な限り整えて受診をする

特に、身体障害で上肢や下肢に障害がある場合には、関節の動く範囲や関節の長さ、角度など詳しい計測が求められるため、時間がかかってしまいます。
障害年金を依頼する方は、ご自身の体調を可能な限り整えて受診をすると余分なストレスがかかるのを避けられるのではないでしょうか。

また、これまでの認定が軽いと思われる場合には、レントゲン撮影やその他の検査結果をデータとして添付することも認められていますので、検討してみることも可能だと思われます。
ただ、それらの検査結果が必ずしも、診断書の認定に反映されるかどうかは分かりません。

障害年金の認定には、主治医の診断書の書き方次第で大きく変わることが少なくありません。
そのためにも、前もって主治医との意思疎通を確実に行っておくのが賢明です。

相談をしないままでいると、現状の認定のままで診断書を作成されてしまいこともあり得ます。
本来なら、1級の受給ができる状態にあるのに2級のままで認められてしまうと、受け取る年金額に大きな差が出てしまうため損をしてしまいます。

4,まとめ

受給する条件を満たしている場合に、改めてこれまでの傷病や障害の程度が変わっていないかと自らも意識することを心がけることで、正当な認定を受けられる可能性を高めることができるでしょう。

前回の診断書を提出した頃とどう病気の程度や障害の程度が変わっているのかを自らもしっかりと把握しておくと、主治医に伝えやすくなります。
診断書の提出は、障害年金申請で毎年行われるものではないだけに慎重に伝えられるように前もって心得ておく必要があります。

次回の診断書の提出時期は、数年後に指定されているので事前にいつがその時期に該当しているかどうかも、確認しておくと大まかに想定することができやすくなるので記録に残すと良いでしょう。

最終更新日 2025年5月14日 by ewsnoma